ご利用約款

MKのお財布カード「TACPO(タクポ)」に関するご利用約款をまとめております。

TACPOカードご利用約款(プリペイドカード)

第1条 (約款の趣旨)

本約款はエムケイ株式会社 (以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したTACPOカード(以下「カード」といいます)のご利用について規定するもので、カードの所持者は「TACPOカードご利用約款」(以下「本約款」といいます)に従ってお取引いただくものとします。

第2条 (定義)

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

(1) TACPOカード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2) お客様
本約款の規定全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)からカードの引渡しを受け、現実にカードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
(3) 商品
当社または当社と提携した「TACPO取扱店」で提供する役務(タクシーのご利用等)やサービス、または販売する商品(ギフト券、TACPOカード、金券類、一部商品を除く)などを総称したものをいいます。
(4) TACPO取扱店
MKタクシー及び、「TACPO取扱店」の掲示がある当社が指定する各店舗または施設(以下「取扱店」といいます)をいいます。具体的な取扱店の場所や情報に関しては、当社の指定するウェブサイトをご覧いただくか、本約款末尾に記載された「TACPOカードに関するお問合せ窓口」でご紹介いたします。
(5) バリュー
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます(なお、カードの最終ご利用日現在における当該カードのバリュー残余数量を、以下「バリュー残高」といいます)。
(6) 商品購入による利用
商品の給付を受けるために必要なバリュー残高を有するカードを取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。
(7) 入金
商品の給付を請求するために必要なバリュー残高を有しているか否かを問わず、カードについて、本約款に規定する金額の金員を取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、カードのバリュー残高を増加させる行為をいいます。
(8) 残高照会
カードを取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該カードのバリュー残高を確認する行為をいいます。
(9) ご利用
カードへの入金、バリュー残高による商品購入、および残高照会の行為を総称して「ご利用」といいます。

第3条 (カードの発行)

(1) 当社は、取扱店においてカードを発行するものとします。お客様は、速やかに当社が指定するウェブサイトまたはハガキなど、当社指定の方法をもってお客様登録を行って下さい。お客様登録を行うと、キャンペーン等の情報をメールなどでお知らせいたします。
(2) カードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたり、又は車内等高温になる可能性のある場所に保管しないでください。

第4条 (本カードのご利用)

お客様は、取扱店においてのみ、カードのご利用をすることができるものとします。

第5条 (入金の方法)

(1) カードへの入金は、取扱店にて承るものとします。
(2) お客様は現金もしくは当社が指定する支払い方法により、カードへ入金することができるものとします。なお、ギフト券、TACPOカード、金券、割引券等からの入金はできないものとします。
(3) カード1回あたりに入金できる上限額は30,000円までとします。但し、キャンペーン等、一時的に上限額を変更する場合があります。
(4) カードへ蓄積できる上限額は、カード1枚につき金200,000円とします。

第6条 (プリペイドの利用)

(1) カードにて商品をご購入される場合には、お支払時までにカードを提示いただくものとします。カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額および、お支払い後のカードバリュー残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
(2) お渡しいただいたカードのバリュー残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足分を現金もしくは当社で指定する支払い方法によりお支払いをいただくものとします。
(3) お客様は、カードにより利用された数量および、当該利用後の当該カードのバリュー残高を表示したレシートまたは明細書その他の当社が指定する書面(以下、単に「レシート」といいます)を取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
(4) カードを複数枚お持ちであっても、各カードのバリュー残高を1枚のカードに統合することはできません。

第7条 (残高照会の方法)

(1) お客様は、前2条において、レシート等による残高照会のほか、取扱店においてカードを提示していただくことにより、カードの残高照会をすることができます。
(2) 当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、カード裏面に記載された16桁のカード番号が必要になります。
(3) 当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用履歴を確認することが可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。

第8条 (換金)

(1) カード自体またはカードのバリュー残高の換金、返金、払い戻し等の保証はいたしません。
(2) 但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にお客様は、当社に対してカードのバリュー残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、当社所定の方法に従って、カードのバリュー残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
(3) 前項の払戻しを行った場合は、お客様よりカードを回収させていただくものとします。

第9条 (再発行)

(1) カードの再発行は、当社所定の書面により申請するものとします。カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、または返金はいたしません。
(2) カードの再発行は、以下の条件を満たした場合に行うものとします。お客様は当社の判断により、カードの再発行ができない場合であっても、これに異議を述べないものとします。
お客様のカードが磁気情報またはカード裏面に記載された16桁のカード番号等から特定可能であり、カードのご利用者とお客様情報とが照合できること。
当社所定の手数料を支払うこと。カードのバリュー残高から所定の手数料を控除した金額を再発行するカードに登録することにより手数料を支払うものとします。なお、カードのバリュー残高が上記手数料の金額に満たない場合は、カードの再発行はできません。
その他当社が指定する方法に基づくこと。

第10条 (不正な取得・利用等)

(1) 次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を無効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
お客様が不正な方法によりカードを取得され、または、お客様が不正な方法によりカードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
本約款に違反した場合。
その他、カードの利用が不正であると当社が認める場合。
(2) 当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的にカードをお預かりできるものとします。
(3) お客様は第1項の場合においても、払戻しまたはカードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第11条 (有効期限に関する制限)【重要事項】

(1) カードのバリュー残高有効期限は、最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として1年間とします。有効期限を経過したバリュー残高は、残高の有無または多寡にかかわらず無効となります。ここでいう「ご利用」とは、入金およびカードによる商品購入による利用をさします(なお、バリュー残高が無効となった日を、以下「失効日」といいます)。
(2) 前項の場合であっても、失効日から1年以内に申し出があり、当社がやむをえない事情であると認めた場合は、有効期限を失効日の翌日からさらに1年間延長できるものとします。ただし、入金時またはご利用の際に付与したボーナス、クーポン等のプレミアムがある場合、そのプレミアムは失効となります。(バリュー残高は、当社の管理センターの残額記録又はこれから推定される金額とします。)
(3) 前項の手続きにおいて、お客様は事務手数料として800円(税込)を当社に支払うものとする。当社はバリュー残高から事務手数料相当分の残高を控除することにより、お客様が事務手数料を支払ったものとし、お客様はこれに同意するものとします。
(4) お客様は、有効期限が到来し失効したバリュー残高に関するご利用および払戻し等の請求、一切に関することができないものとします。
(5) お客様は、カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければいけないものとします。

第12条 (システム保守・障害等)

(1) カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理等の事情により、カード取扱店の一部または全てにおいて、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(2) システム障害等の理由により、取扱店での即時の正常な処理が完了できない場合、後日バリュー残高の精算処理を行います。この場合、お客様は利用履歴等の確認が当該処理完了後になることおよびお客様のバリュー残高は上記取扱店での利用時に遡って取り扱うことに同意するものとします。

第13条 (質権等担保権設定の禁止)

(1) お客様は、カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
(2) 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第14条 (紛議)

カードの利用に関する紛議は、お客様と利用した取扱店との間で解決するものとする。

第15条 (裁判管轄)

本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社または取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第16条 (本約款の変更)

(1) 当社は当社の判断において本約款をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2) 本約款を変更するときには、変更後の約款を取扱店に備えおくあるいは、当社の指定するウェブサイトに掲示し告知するものとします。

第17条 (個人情報の取扱)

お客様の個人情報の取扱いにつきましては、当社ホームページに掲載するものとする。

第18条 (お問合せ窓口)

カードの利用その他の本約款に関するお問い合わせは、次の通りとするものとします。

「TACPOカードに関するお問合せ窓口」
発行者:エムケイ株式会社
〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1
Tel 075-757-8300
http://www.mk-group.co.jp/tacpo/
(平成27年4月1日現在)

REUSEポイントサービスプログラムご利用約款

第1条(約款の趣旨)

本約款は株式会社POSナビ(以下「当社」といいます)が運営する、以下に定義したREUSEポイントサービスプログラム(以下「本ポイントサービス」といいます)のご利用について規定するもので、本ポイントサービスの利用者は「REUSEポイントサービスプログラムご利用約款」(以下「本約款」といいます)に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

(1) ポイント会員
本約款を承認し、当社が指定するウェブサイトまたはハガキなど、当社指定の方法をもって会員登録を完了された方をいいます。
(2) 加盟店
本ポイントサービスに加盟を申し込み、本ポイントサービスが円滑に運営されると当社が認めた法人または団体をいいます。
(3) ポイントカード
当社と加盟店が提携し、加盟店が発行するカードを本ポイントサービスに指定し、当社が登録手続を完了したカードをいいます。
(4) ポイント対象商品
加盟店が指定し当社が適当と認めた本ポイントサービスの対象となる商品・提供する役務・サービスを総称したものをいいます。
(5) ポイントプログラム
ポイントプログラムとは、本約款に従い一定の特典を提供するプログラムです。ポイント会員がポイント対象商品を購入した際にポイントが付与されます。ポイント会員は、一定の条件を満たせばポイントを使用することができ、定められた特典を受けることができるほか、定められた商品の代金の全部または一部の支払いに充てることができる(ポイント充当)等、サービスシステムの総称をいいます(なお、ポイント充当については、加盟店、販売品目によって利用できない場合もあります)。
(6) 残高照会
本カードを加盟店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのポイント残高を確認する行為をいいます。
(7) ご利用
会員の加盟店での商品の購入によるポイント付与、ポイント残高による特典の利用または商品購入を「ご利用」といいます。

第3条(カードの発行)

(1) ポイントカードの発行は、加盟店において発行するものとします。お客様は、速やかに当社が指定するウェブサイトまたはハガキなど、指定の方法をもって会員登録を行うものとする。会員登録がなされるまでは、本ポイントサービスにおけるポイントの利用ができません。
(2) ポイントカードは、カード機能を破損することがありますので、汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたり、又は高温になる可能性のある場所に保管しないでください。

第4条(ポイントカードのご利用)

会員は、加盟店でのみポイントカードのご利用をすることができるものとします。

第5条(ポイントの付与)

(1) 次の各号を満たした場合に、あらかじめ定められた数量のポイントが付与されます。
当社の指定する加盟店でポイント対象商品を購入した場合。
代金の精算前までにポイントカードを提示していただいた場合。精算後に、ポイントカードを提示されてもポイントは付与されません。
(2) ポイント付与の時期、ポイント付与率、ポイントの有効期間、一定期間内に付与するポイント数の上限、その他ポイント付与の条件および告知の方法を当社または加盟店の裁量で定め、会員にあらかじめ告知します。
(3) 付与されるポイントの数量が付与対象となるサービスまたは取引の価格によって決定される場合に、付与対象となるサービスまたは取引において価格の割引等を受けた場合には、原則として割引適用後の価格がポイント付与の基準取引額となります。
(4) ポイント付与の基準を満たしている場合であっても、ポイントを付与することが適切ではないと当社または加盟店が判断した場合、ポイントを付与しないことがあります。このとき、会員は当社または加盟店の決定に従うものとします。 (5) ポイント付与に際しては、当該ポイント付与時のポイントプログラムが適用されます。

第6条(ポイントの利用)

(1) ポイントの利用は、ポイント会員の方のみ利用することができます。
(2) 会員は、ポイントを当社が指定する方法で特定のサービス等の特典と交換することができます。特典の内容、交換方法等については当社または加盟店が定める方法にてポイント会員にあらかじめ告知されます。 会員は、ポイントを当社が定める加盟店において、当社または加盟店が定める特典を受けることができるほか、商品代金の全部または一部の支払いに充てること(ポイント充当)ができます(以下、前項に定める特典との交換とあわせて「特典の利用」と総称します)。
(3) 支払い代金へのポイント充当は、事前に利用可能残高を照会頂く必要があり、精算直前のポイント充当はお受けできない場合があります。
(4) 選択いただいた特典によっては、他の特典の利用と併用ができない場合や、ご利用できない期間がある場合や、特典の提供会社の都合等でご希望どおりの特典が得られない場合があります。
(5) ポイント会員が特典の利用を行った後に、本約款に違反していることが判明し当社が遡及してポイントを取り消した場合は、当社は会員に特典の返還またはポイントによって充当した代金相当額の支払いを求めることができます。この場合、会員はすみやかに特典を返還し、あるいは特典相当金額を当社に支払うものとします。
(6) 当社または加盟店は、会員が1か月間に利用できるポイント数の上限を設定する等、利用の制限を設けることがあります。また、当該制限を設けた場合に、この内容を変更する場合があります。
(7) ポイントの利用に際しては、ポイント利用時のポイントプログラムが適用されます。

第7条(残高照会の方法)

(1) 会員は、前2条において、レシート等による残高照会のほか、加盟店においてポイントカードを提示していただくことにより、ポイントの残高照会をすることができます。
(2) 当社または加盟店の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、ポイントカード裏面に記載された16桁のカード番号が必要になります。
(3) 当社または加盟店の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用履歴を確認することが可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。

第8条(換金)

ポイントカード自体またはポイント残高の換金または保証はいたしません。

第9条(再発行)

(1) カードの再発行は、当社所定の書面により申請するものとします。ポイントカードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、機能の停止、またはポイントの保証はいたしません。
(2) ポイントカードの再発行は、以下の条件を満たした場合に行うものとします。お客様は当社の判断により、ポイントカードの再発行ができない場合であっても、これに異議を述べないものとします。
お客様のポイントカードが磁気情報またはカード裏面に記載された16桁のカード番号等から特定可能であり、ポイントカードのご利用者とお客様情報とが照合できること。
当社所定の手数料を支払うこと。ポイントカードのポイント残高から所定の手数料を控除したポイント残高を再発行するポイントカードに登録することにより手数料を支払うものとします。なお、ポイントカードのポイント残高が上記手数料の金額に満たない場合は、カードの再発行はできません。
その他当社が指定する方法に基づくこと。

第10条(不正な取得・利用等)

(1) 次のいずれかに該当するときには、当社は、会員にポイントカードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、会員のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
会員が不正な方法によりポイントカードを取得され、または、会員が不正な方法によりポイントカードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
ポイントカードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
本約款に違反した場合。
その他、ポイントカードの利用が不正であると当社が認める場合。
(2) 当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的にポイントカードをお預かりできるものとします。
(3) 会員は前1項の場合においても、払戻しまたはポイントカードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第11条(ご利用期限に関する制限)【重要事項】

蓄積されたポイント有効期限は、会員の最終利用日の翌日を起算日として1年間とします。1年を越えて利用ない場合は、累積ポイントは無効になります。

第12条(システム保守・障害等)

(1) ポイントカードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理等の事情により、本カード加盟店の一部または全てにおいて、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(2) システム障害等の理由により、取扱店での即時の正常な処理が完了できない場合、後日ポイント残高の精算処理を行います。この場合、お客様は利用履歴等の確認が当該処理完了後になることおよびお客様のポイント残高は上記取扱店での利用時に遡って取り扱うことに同意するものとします。

第13条(質権等担保権設定の禁止)

(1) 会員は、ポイントカードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
(2) 当社は、会員が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第14条(紛議)

ポイントカードのポイント付与および利用に関する紛議は、会員と利用した加盟店との間で解決するものとする。

第15条(裁判管轄)

本約款に基づくご利用および取引に関して会員と当社または加盟店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第16条(本約款の変更)

(1) 当社は当社の判断において本約款をお会員に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2) 本約款を変更するときには、変更後の約款を加盟店に備えおくあるいは、当社の指定するウェブサイトに掲示し告知するものとします。

第17条(個人情報の取扱)

会員の個人情報の取扱いにつきましては、当社ホームページに掲載するものとします。

第18条(お問合せ窓口)

本ポイントサービスの利用その他の本約款に関するお問い合わせは、次の通りとするものとします。

株式会社POSナビ
〒130-0026 東京都墨田区両国3丁目21番地1号 グレイスビル両国7階